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フェルナンデス

FERNANDES LABEL

ニュース

商標登録出願中のFernandesの拒絶理由に知財高裁判例を示しCEO大塚貴彦が反論
(2025/10/05)
商標登録出願中のFernandesに拒絶理由通知書、意見書提出
(2025/08/30)出願番号→経過情報→意見書


 「フェルナンデス合同会社」に関します件 突然の告知、その真意は?

https://presswalker.jp/press/53697 

 (プレスウォーカー KADOKAWA 2024/08/31)

フェルナンデス合同会社 商号変更登記完了のご挨拶(弊社ロゴマークの説明)
https://presswalker.jp/press/55245 

(プレスウォーカー KADOKAWA 2024/09/17)

神奈川県警察本部告訴センターへ告訴状を送付いたしました(2024/10/14)
Xでの誹謗中傷、名誉毀損罪
https://fernandes.officialblog.jp/archives/6935421.html

フェルナンデス合同会社がX投稿者を刑事告訴 名誉毀損罪 代表のコメント(2024/12/02)

ハンドルネームYUKI@YUKI_AMBER42のXアカウント削除される(2024/12/05)



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Fernandes Label

『CEO大塚貴彦が商標登録拒絶理由に対し知財高裁判例を根拠に反論』
商標出願2024-082750
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-082750/40/ja

◆知高判平22年7月21日・平成21(行ケ)10396の判例を引用
『破産した会社の商標』
「引用商標2の権利者であるAは,平成17年10 月26日午後5時に,東京地方裁判所の破産手続開始決定を受け(平 成17年10月28日登記),平成18年5月11日に同裁判所の破産手続終結決定が確定し(平成18年5月15日登記),同社の登記簿が閉鎖されるに至っている。
したがって,平成18年5月11日ころには,同社の法人格は消滅 しており,遅くとも同時期までには,同社が引用商標2を使用する 可能性はなくなっていたはずであるから,本願商標出願時である平 成20年5月27日及び本件審決時である平成21年10月28日 において,引用商標2は商標法上において保護すべき信用を欠く商標となっており,引用商標2と本願商標との間で商品の出所につい ての一般的混同が生ずることがあり得ない状況となっていた。
かかる取引の実情をも考慮すれば,本願商標と引用商標2は,誤認混同のおそれのない非類似の商標であることが明らかである。
破産会社の商標が先願として引用され、これに類似するとして拒絶査定を受け、また、拒絶査定不服審判でも審判不成立とされた事案では、裁判所は次のとおり述べて、破産会社の登録商標は使用される可能性が極めて低く、出所混同を生じるおそれはないとして、先願の他人の商標に類似する商標(商標法4条1項11号)には該当しないと判断しました(知高判平22年7月21日・平成21(行ケ)10396)。
指定役務も35類「広告・コンサルティング」であり、楽器の製造販売は指定していない。
「出願のマークは、出所の誤認混同を生じるおそれはなく、拒絶理由は極めて遺憾。審判の必要すらない。明明白白、火を見るより明らか。」と締めくくった。
記・2025/10/05

【マークについて】
ロゴマークの権利取得できなければ、フェルナンデスの名称使用しない。

下記の「意見書」提出が現在地。プロセスは終盤を迎えている。この権利が取得できなければ、プロジェクトの意味はなくなるのでフェルナンデスの名称は使用しない。

『商標権を取得するためは、特許庁へ商標を出願して商標登録を受けることが必要です。

商標権は、マークと、そのマークを使用する商品・サービスの組合せで一つの権利となっています。

商標登録出願を行う際には、「商標登録を受けようとする商標」とともに、その商標を使用する「商品」又は「サービス」を指定し、商標登録願に記載することになります。

商標法では、サービスのことを「役務(えきむ)」といい、指定した商品を「指定商品」、指定した役務を「指定役務」といいます。この指定商品・指定役務によって、権利の範囲が決まります。

また、指定商品・指定役務を記載する際には、あわせて「区分」も記載する必要があります。「区分」とは、商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもので、第1類~第45類まであります。

商標登録を受けるためには、特許庁に出願をすることが必要です。

わが国では、同一又は類似の商標の出願があった場合、その商標を先に使用していたか否かにかかわらず、先に出願した者に登録を認める先願主義という考え方を採用しています。』

(特許庁審査業務部商標課企画調査班)

《日本は登録主義を採用》

登録主義は、現実に商標を使用しているか否かにかかわらず、所定の登録要件にしたがい、通常は国家に対する設定登録をすることによって、商標権が発生するという考えです。
登録主義には、権利の所在や有効性、権利期間などを明確にし、無用な争いや、権利存在の証明などの不安定さを除くという利点があります。

(商標登録ドットコム)

現在出願中のFernandesのマークが株式会社フェルナンデスと全く同一のものと仮定しても、このマークに商標権はありません。軽んじるわけではなく、株式会社フェルナンデスも登録していないマークです。商標登録されていませんので、ロゴというよりは、1970年代にFenderと同様の書体で書かれた単なるマークで、そこに商標権の権利は存在しません。
権利者不在でしかも現在使用されていないマークです。過去の生産物の存在はありますし、先使用権が認められれば権利はあると思いますが、その権利を主張するべき会社が破産、無いんです。ですから不正競争にもなりません。「一定期間、株式会社フェルナンデスが使用していたマークに酷似する」ということなのでしょう。一定期間使用すればそのマークに権利が付与されるのでしょうか?
商標法は上記のように、商標権を取得するためには、特許庁へ商標を出願して商標登録を受けることが必要です。(商標法第18条)
(商標権の設定の登録)
第十八条 商標権は、設定の登録により発生する。

そこで私達は正規の手続きを取ることにしました。ただそれだけのこと。
確証なき…それもまた人生かな。


そして代理人弁理士を介し、2024年7月30日に出願、同年8月8日に公開商標公報されました。

審査結果はまだわかりませんが、私たちは新設した会社の商号もフェルナンデスにしようと考えました。ただし、被らないように。

 

株式会社フェルナンデス ⇒ 
フェルナンデス合同会社

英社名 Fernandes Co.,Ltd. ⇒  
FERNANDES LLC.

ドメイン fernandes.co.jp ⇒     fernandes.llc


 同名会社も同一住所でない限りは、商業登記法上認められています。(商業登記法第27条)

不正の目的をもっていなければ「商号選定自由の原則」は適用されます。(会社法第8条)

そして、なによりも商標権を侵害しないこと。

 
※株式会社フェルナンデスが商標登録している商標については5年、10年という期間で有効期限内であれば権利を有しています。期間内に権利譲渡される可能性もあります。

◆著名性について
本マークに所有者は居りませんので、転用・盗用には該当しない。
著名性については「難しい問題」というのが率直な感想です。
株式会社フェルナンデスが1970年代に使用したマークに酷似という点。50年前です。著作権もない。音楽に関心のある方で、現在は高齢者しかリアルタイムでは知らないと思います。生産物は残っているということは確認できますが、商標登録されていないマークが著名というには、それ相当の著名性がなければならない。現在30歳40歳50歳代が知らないマークを果たして著名といえるかどうかは大いに疑問です。判例においても「著名性」をクリアすることは難しい。商標登録しなくても商標権が認められるような事があるなら誰も商標出願しないでしょう。株式会社フェルナンデスは著名と言えるかもしれませんが、本マークは著名なマークとはいえないと思料します。
■第4条第1項第15号(商品又は役務の出所の混同)について
株式会社フェルナンデス社の声明(2024/08/31)において、
『この会社およびロゴマークは弊社とは一切無関係でございますことをここに告知させていただきます。』
この声明の通り、出所の混同は生じない。弊社の指定役務は35類「広告・コンサルティング」であるので、このマークを弊社のシンボルマークに使用したところで出所の混同が生じるはずもない。さらにいえば、片方は事業をしてない。破綻し存在のない会社と弊社とを混同するはずもないのである。



マークの権利取得できなければ、フェルナンデスの名称使用をしないことを決議いたしました。

2025年9月
フェルナンデス合同会社

代表社員 大塚貴彦


Fernandes
【意見の内容】
(1)拒絶理由の要点
拒絶理由は、「この出願の商標は、株式会社フェルナンデスが商品ギターに使用する著名商標に類似するため、株式フェルナンデス、又は同社と組織的・経済的に何らかの関係がある者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について誤認を生じるおそれがあり、商標法第4条第1項第15号に該当する」というものである。
(2)本願が登録されるべき理由
1)株式会社フェルナンデスは、エレクトリックギター、エレクトリックベースを中心に企画・販売していた日本の楽器メーカーである。2025年6月に破産を申請し、同年7月9日に東京地方裁判所から破産手続開始決定を受けた。
つまり、現時点で株式会社フェルナンデスは日本において破産しようとしている会社である。また、「FERNANDES」商標の一部は「他社に譲渡されている」とする情報もある。
従って、商品ギターや楽器、電気増幅器の需要者にとっては、いまだ著名性があると思料するが、本件出願が指定した35類「広告業,インターネット及び電子メールを利用した商品の販売に関する情報の提供・・・・」等についてまで、需要者が著名であると認識することはなく、また、そのための証拠も示されていない。
逆に、日本において破産しようとしている会社の商標によって、商標選択の余地を著しく狭めることになり、きわめて不当と思料する。
(3)結論
以上のとおり、本願に対する拒絶理由はないものと確信する。
よって、この出願の商標はこれを登録すべきものとする、との査定を求める。
(4)その他
なお、本出願人としては、上記主張にもかかわらず拒絶理由が解消されない場合には、該当する役務を削除する用意がある。
以上

インティマシーコーディネーター資格

‐ 千里の道も一歩から ‐ かつて我々は小さなスタートを切りました。
国際的な資格であるインティマシー・コーディネーターの商標出願。新たなる一歩です。


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FERNANDES Label(※写真は、フェルナンデス シンボルマーク)

※Labelは、ブランドレーベルを意味します。
【関連団体】
プロフェッショナル芸能士™認定団体  一般社団法人芸能プロフェッショナル協会
  -Entertainment Professionals Association-
株式会社 大塚貴彦事務所
非営利組織 令和会(reiwakai.org)令和会グループ合同会社